学校保健安全法・施行規則が平成24年3月31日に変更されたので、冬季に多い
インフルエンザに罹患したときの、出席停止期間が変更となりました。
平成24年4月1日から実施されます。
これまで、文部科学省はインフルエンザを発症した際の、学校出席の停止期間を
「解熱後2日間」としていました。
しかし、タミフル、リレンザ、イナビルなど抗インフルエンザ薬の普及により、
解熱が早くなり、感染力がある状態で登校するケースが増えている状況があります。
そこで、学校出席停止期間を「解熱後」の基準に「発症後」の条件を追加して
対応することになりました。
小学校、中学校、高校、大学: 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間
幼稚園、保育園: 発症後5日を経過し、かつ解熱後3日間
学校に提出する証明書、診断書が必要な場合は、受診した病院に問い合わせましょう。
阪野クリニック
内科 循環器内科
いびき睡眠障害の治療
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